天皇陛下と憲法

昨日は、参議院選の結果や都知事選など、最近の政治関係のニュースについて、思った事を書きました。
今日も、都知事選に立候補の意思を示していた宇都宮氏が撤退するというように、大きな動きがありました。

でも、一番驚いたのは、天皇陛下生前退位の意思を示されたとか・・もっとも、宮内庁は否定気味という事で、詳しい事ははっきりしていません。
普通に考えれば、お歳もあるので、国事行為とかは大変な事が想像できます。

参議院選挙で改憲勢力が3分の2を占めたというので、先日も書きましたけど、私は憲法改正論者です。
でも、憲法9条を改正しようというのではなく、憲法1条が天皇だという点を改正するべきだと考えています。

実は、憲法1条だけでなく、1条から8条までは天皇についての条文になっています。
通常、一番重要な事を最初に挙げるので、現代の民主主義国家の憲法としては、非常に変わった憲法のように思えます。
平和主義を訴える9条や基本的人権の11条よりも、天皇制が大事に見えるのは、おそらく、戦前の現人神だった天皇を意識したのでしょうか?

で、肝心の1条の条文は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」となっていています。
これは、素直に読むと、天皇の地位を述べていると受け取れますが・・・・一応、「主権の存する日本国民」という部分を取って、国民主権というふうに解釈されています。
何故なら、民主主義国家のくせに、憲法国民主権を述べている条文は、ここの部分にしかないのです。
だから、憲法1条に、明確に国民主権を書くべきだというのが、私の意見なのです。

で、天皇に関する事は、別に憲法に書かなくても良いのではないか?と、思っています。
参議院選で話題になったように、憲法を改正するのは、国民投票とか大変なのですが・・・もっと、天皇陛下御自身の意思で、自由になるようにしてあげたら良いのではないでしょうか?

ちなみに生前退位に関してみれば、憲法2条に「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」となっています。

また、天皇の行う国事行為は憲法3条で「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」と定められていて、憲法7条で、個々の国事行為が指定されています。
戦前のように天皇に権力が集中しないように、という訳なのですが・・改正するのが大変な憲法でガチガチに定めるのも、天皇陛下御自身が辛いだろうし、なんか変な気がします。