でも、私は、最高裁の判断は妥当だと考えています。
そもそも、今回の判決は、、「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」(民法750条)と、夫婦同姓を義務付けていることに対して・・・
確かに、現在の状況では、女性に不平等だとは思いますが・・・それは、慣習とか、細かい規則によるものであり、この法律自体は夫の姓に限定している訳ではないので、差別しているとは言えないのではないでしょうか?
例えば、社会が変化して、妻の姓を名乗るケースが増える可能性もあるので、この法律を指して、憲法違反とは断言できないと思います。
もっとも私は、日本の伝統的な家族観に沿うもので社会に広く受け入れられている・・・なんていう事を言って、夫婦同姓が良いとも思っていません。
むしろ、誰がどんな姓を名乗ろうが、その人の自由だと思っています。
もし、家という概念が崩壊しているのであれば、親の姓を名乗る事自体に意味がないのではないでしょうか?
もちろん、社会的な慣習を破りたくない人や、祖先を尊重している人などは、親の姓を名乗れば良いのです。
成人であれば、それによって生ずる、利点や、不都合な点も、自分の責任で判断して、好きな姓を名乗れば良いと思っていますし・・・昔の人の様に、改姓も何度でも自由に行って良いと思っています。
だから、民法750条は、夫であれ妻であれ、氏(親の姓)を名乗ることを強制している点の方が問題があると思っています。
まあ、好きな姓を名乗るようになると、戸籍とか、役所は大変になるかもしれませんけど・・・それこそマイナンバーで管理すればよいのじゃないでしょうか・・・