もう少しで、安全保障関連法案は参議院本会議で可決されそうです。
これまでは、従来の憲法解釈の枠内での自衛隊の活動範囲の拡大であるのに対して、今回のは、これまでの歴代政府が答弁してきた集団的自衛権は行使できないという、従来のの憲法解釈を正反対に変更したので、全然違っています。
例えば、同じ平和主義においては、日本に直接危険が迫っていなくても、日本の安全保障を担う米軍が攻撃を受ければ、間接的に日本の安全保障が脅かされる・・・なんていう飛躍した解釈も行われるだろうし・・・
さらに、米軍が実際に攻撃を受けなくても、攻撃を受ける恐れがあれば、集団的自衛権を行使できる・・・なんてことにもなりかねないです。
最低限の生活の保障とか、法の下の平等なんていうのも、曖昧になってしまう可能性が高いです。
そして、戦力は保持しないけど、日本に駐留する米軍の存在は、憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」という点に反していないので合憲なのです。
でも、ここで日本に駐留して日本を守る米軍は戦力として認めているのです。
法律家ではない、素人の解釈なのですが・・・この判決は、逆に、集団的自衛権を認めていないというように読み取れます。
ついでに、憲法をの条文を読み直してみました。
安全保障関連法が施行されて、不利益を被った人が裁判を起こして、違憲と判断されたら・・・
(ここでいう公務員とは国会議員になります)