砂川判決文を読んで気づいたこと

もう少しで、安全保障関連法案は参議院本会議で可決されそうです。

昨日は、、単に集団的自衛権に賛成しているだけのつもりでも、憲法の有名無実化に賛成しているという事を理解して欲しいと書きました。

これまでも、PKO派遣など、憲法をないがしろにしてきたのではないか?という人がいますが・・・
これまでは、従来の憲法解釈の枠内での自衛隊の活動範囲の拡大であるのに対して、今回のは、これまでの歴代政府が答弁してきた集団的自衛権は行使できないという、従来のの憲法解釈を正反対に変更したので、全然違っています。

そして、いち内閣によって憲法解釈をまるっきり変更できるという前例を作ってしまえば、今後も、同じ手続きを使って、さらに憲法の解釈変更が行われることを阻止できなくなるのです。

例えば、同じ平和主義においては、日本に直接危険が迫っていなくても、日本の安全保障を担う米軍が攻撃を受ければ、間接的に日本の安全保障が脅かされる・・・なんていう飛躍した解釈も行われるだろうし・・・
さらに、米軍が実際に攻撃を受けなくても、攻撃を受ける恐れがあれば、集団的自衛権を行使できる・・・なんてことにもなりかねないです。

もちろん、憲法の他の条文である、基本的人権とか国民主権なんかの解釈も政権の都合が良いように変更されてしまうでしょう。
最低限の生活の保障とか、法の下の平等なんていうのも、曖昧になってしまう可能性が高いです。

さて、政府が集団的自衛権の根拠とする「砂川事件」ですが・・・判決文を読んで、気づいた事があります。
確かに、この判決では、日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定していませんが、集団的自衛権については、何も述べていません。
そして、戦力は保持しないけど、日本に駐留する米軍の存在は、憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」という点に反していないので合憲なのです。

でも、ここで日本に駐留して日本を守る米軍は戦力として認めているのです。
つまり、米軍がアメリカという国の安全保障ために、同盟国の日本に駐留しているのなら、今後、日本の安全保障のために、海外に派遣して米軍を守る自衛隊と立場的にはなんら変わりません。
つまり、その場合、自衛隊憲法9条で保持が認められない、戦力に該当することになります。

法律家ではない、素人の解釈なのですが・・・この判決は、逆に、集団的自衛権を認めていないというように読み取れます。

ついでに、憲法をの条文を読み直してみました。
安全保障関連法が施行されて、不利益を被った人が裁判を起こして、違憲と判断されたら・・・
憲法98条1項「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 」によって無効となります。

そして、この法案に賛成した議員は、憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 」に違反したとも言えるでしょう。

その他にも、憲法15条2項「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」なんていうのもありました。
(ここでいう公務員とは国会議員になります)