法律の不備

昨日も書いたように、法律は、人の暮らしを良くするために、人間が作ったものです。
だから、法律は絶対なものではないのです。

そういえば、法律が無い場合、いわゆる法律の不備という場合もありました。

事実は色々なパターンがあるので、それを全て想定してカバーするような法律を作るわけにはいきません。
そこで、大抵の場合は、法律の条文は抽象的な表現にして、その解釈で似たような件に当てはまるようにしています。
裁判では、この解釈の仕方によって争われることが多いですね。

また、文章化された法律(成文法)以外に、慣習法というのもあります。
これは、多くの人が慣習として行っていることで、成文法と同一の効力があるとされます。
特に、地域における慣習には注意が必要です。
郷に入れば郷に従えではありませんが、他所へいった時などは気を付けましょう。
もっとも、慣習法はほとんど民事なので、知らなかったということで大目に見てもらえると思いますが・・・
自分の暮している地方の慣習を持ち込んで、無用な争いを起こすことは無いようにしたいものです。

一方、刑事事件では、刑を執行するには罪刑法定主義という原則があります。
これは、法律に明記していない行為は犯罪として処罰しないというものです。
もし、それが許されるなら、為政者の都合で、誰でも処罰できてしまいます。
処罰される方としては、法律に無いのでその行為を行ったのに処罰されたら、たまったもんではないですよね。
だから、社会の変化などによって、新たに不都合な行為が行われるようになった場合には、法律を作らなければ、処罰することはできません。
もちろん法律ができる前に行われた行為については、遡って法律を適用することは許されません。
このため、法律が無くて、被害者が涙をのむ場合もあります。

前にも書きましたが、法律は、人の暮らしをよくするために、人間が作ったものです。
だから、法律がなくて、人の暮らしが悪くなるということもあるのです。
そして、人の暮らしが変われば、法律が変わるのは当然なのでしょう。
普段行っているようなことが、将来違法となったり、地域によっては違法となったりする事もあるのです。